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事実婚で出産。別れて数年…

相談者:ゆき(女性 30代) 
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4,271
2015.10.27 00:33:21

数年前に長く付き合っていた彼との子供を出産しました。妊娠中に初めてDVされ、籍はいれないまま別居しました。その後、やり直そうという事でまた同居したのですが、暫くしてまたDVがあって私は子供を連れて逃げました…
あれから数年経ち、彼に養育費の請求をする事にし準備を進めていたら私と別れた後すぐに別の人と結婚し、すぐに子供が産まれていた事がわかりました。
逆算すると、私とはまだ別れてない時からの付き合いだとわかりました。
私は今からでも彼、相手の女性に慰謝料は請求出来るのちにでしょうか?

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アドバイス:3件

中年の星さん、ジョージさん

回答者:ゆき(投稿者)(男性 20代) 
2015.10.28 16:35:10

ありがとうございます。
認知は彼自身が出生届けと認知届け?を提出してるので戸籍にも父親として載ってます!
慰謝料などは大変そうですね…
彼が結婚してから産まれた子供が明らかに私と子供と一緒に居る時に出来ていたとしか考えられない月数で産まれているので、浮気していた事は明らかにです。

でも養育費だけで考えた方が良さそうですね!
一応、調停の手続きはしているので後は彼が来るのか、そして払ってくれるのかという問題ですね…

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認知で養育費がいいとこかと

回答者:ジョージ(男性 50代) 
2015.10.28 09:58:21

DVに浮気と、とんでもない男と付き合っていたものですね。
でも子どもの実の親なら、独身のあなたに養育費を払う義務があります。
子どもを認知してもらい、養育費の支払いをお願いしましょう。

ただし、金を惜しんでなかなか認知しない可能性はあります。
裁判も覚悟しないといけないかも。
それで最終的に認知させて払わせるには、公正証書も作成しないといけないでしょうね。
この辺りは、弁護士に相談した方がいいかも知れません。

慰謝料は、別れている今となっては今更ですね。

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頑張って下さい。

回答者:中年の星(男性 40代) 
2015.10.27 12:46:32

まず、あなたと彼がいつからいつまで事実婚状態にあったのか、またDVが起きた場所や状況、できれば日時も複数提示する必要があるでしょう。
そして、あなたの子供が、彼との間に出来た子供だという事を立証しなければなりません。
また、彼と彼の奥さんがあなたと事実婚状態にある時に出会っている証拠も必要でしょう。
法的な婚姻状態にあれば立証はしやすいですが、事実婚だと法的な証拠に乏しいため、立証に相手の誠実な協力が必要です。
ただ、日記など当時の状況を示す物的な具体的証拠がないとかなり厳しい作業になると思います。
日本は法治国家なので、世間的に認められつつある事実婚も、法的証拠に基づいていない事が、このような時に不利になります。
大変かと思いますが、専門家の知恵と協力を得ながら進めるのが一番かと。

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